インドネシアで法人または支店を設立する際には、それぞれの形態における法的要件と運営慣行を考慮することが重要です。
この情報は、どの形態が貴社の事業に最も適しているかを判断するのに役立ちます。
ご質問や詳細な情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
インドネシアにおける外国人が運営できる法人に関するガイダンス
1. PT(インドネシア法人)
* 概要 インドネシアで最も一般的な法人形態で、有限責任会社に類似しています。
2. PT PMA(インドネシア法人)
* 概要 外国投資専用の法人で、外国資本の投資に基づいて設立されます。
* 特徴
1. 最低払込資本金が必要で、通常は100億インドネシアルピア以上です。
2. 外国人による支配が可能で、インドネシア法人を通じて事業運営を行う必要があります。
3. 最低2名の株主が必要です。
4. 外国人投資家による100%の所有権取得が可能です(特定の業種を除く)。
5. 法的責任は株主ではなく、法人自体にあります。
1. 支店
* 概要 外国企業の一部門であり、本社の業務を支援する。
* 特徴
1. 独立した法人格を持たず、本社の法的責任を共有する。
2. 本社の事業活動と同様に運営され、親会社の存在が不可欠である。
2. 駐在員事務所
* 概要 外国企業がインドネシア市場への進出を模索し、準備するための一時的な事務所。
* 特徴
1. 売上や利益を生み出すことはできず、マーケティングおよび市場調査活動に限定される。
2. 主に外国企業のプレゼンス向上とネットワーキングを目的として使用される。
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